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報道資料

令和4年10月27日
総務省四国総合通信局

「信書便制度説明会」(松山市)を開催
〜信書便事業をより一層ご活用いただくために〜

総務省四国総合通信局(局長 西岡 邦彦(にしおか くにひこ))では、より多くの方々に信書便制度をご理解いただくとともに信書便事業をご活用いただくことを目的とする説明会を松山市で開催いたします。

1 開催趣旨

「信書便事業法(民間事業者による信書の送達に関する法律)」は、信書の送達サービスを広く民間事業者へ開放することにより、利用者の選択の機会を拡大することを目的のひとつとして、平成15年4月に施行されました。
これにより、民間事業者も信書を送達することができるようになり、本年6月28日現在、全国で583者(四国総合通信局管内は11者)が信書便事業に参入しています。
この効果によって、すでに特定信書便事業者を利用している地方公共団体等からは、公文書発送等関連費用の経費削減効果が現れてきているという事例が多数報告されている状況にあります。
当局では、この法律の目的の一層の実現に向け、地方公共団体の公文書収受担当部門の方々を主な対象に、信書の定義、信書便事業制度の概要及びサービスの利用事例などについてご紹介させていただく説明会を、以下のとおり、開催いたします。

2 日時

令和4年11月22日(火)14時から(2時間程度を予定)

3 会場

四国総合通信局 201会議室(松山市味酒町2丁目14−4)

4 参加申込方法

申込みは、11月7日(月)までに、別紙「令和4年度信書便事業説明会参加申込書」WORDに必要事項等を記入の上、電子メールにてお申し込みください。
e-mail:shikoku-shinshobin_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際は「@」に変更してください。

5 当局庁舎内における感染症等予防対策

受付で検温、各所に消毒液設置、会議室内ソーシャルディスタンス及び換気など
【参考資料】

連絡先
総務省四国総合通信局
担当:山内信書便監理官
電話:089−936−5031

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