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報道資料

令和8年6月23日
四国総合通信局

電波法違反の登録検査等事業者に対する行政処分
《株式会社エフエム高知に対し35日間の業務停止》

四国総合通信局(局長:竹下 文人(たけした ふみひと))は、無線設備等の点検結果を偽って通知した登録検査等事業者に対して、本日、電波法(昭和25年法律第131号)に基づく行政処分を行いました。

1 登録検査等事業者の名称等

(1) 名称 株式会社エフエム高知
(2) 所在地 高知市鷹匠町2−1−5
(3) 登録番号 四一第0018号

2 違反の概要

登録に係る点検の結果を偽って通知した。

3 行政処分の内容(適用条項)

(1)登録検査等事業者の業務停止命令(電波法第24条の10第4号)
業務の停止を命ずる業務:登録に係る点検の業務の全部
業務停止期間:令和8年6月24日から同年7月28日までの35日間
(2)登録検査等事業者の業務改善命令(電波法第24条の7第2項)
【参考1】関係法令及び適用条項(抜粋)
電波法
第24条の7
(略)
2 総務大臣は、登録検査等事業者がその登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行っていると認めるときは、当該登録検査等事業者に対し、無線設備等の検査又は点検の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第24条の10
総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一〜三 (略)
四 第10条第1項、第18条第1項若しくは第73条第1項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したこと又は同条第3項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
五・六 (略)
【参考2】登録検査等事業者制度の概要
電波法第24条の2に基づき、総務大臣の登録を受けた登録検査等事業者が、無線設備等の検査(又は点検)を行い、免許人から当該検査(又は点検)の結果の提出があった時には、従来、国が直接実施していた無線局の検査等を省略(又は一部を省略)ができる制度。
免許人の負担軽減や無線局の検査等におけるより柔軟な実施を目的として、平成23年の改正電波法の施行により制度化されたもの。
(総務省 電波利用ポータル)

連絡先
四国総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
担当:井ノ口課長、篠永課長補佐
電話:089−936−5055

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