報道資料
令和7年10月9日
信越総合通信局
不法無線局開設者1名を摘発
〜佐渡海上保安署と共同取締りを実施〜
信越総合通信局(局長 鈴木 厚志)は、令和7年10月8日(水)、海上保安庁佐渡海上保安署と共同で新潟県佐渡市内において、船舶に開設した不法無線局の取締りを実施し、1名を電波法違反容疑で摘発しました。
当局では、今後も捜査機関と連携して、不法無線局の取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めてまいります。
1 事実の概要
免許を受けずに船舶用無線及び船舶用レーダーを船舶に設置し、不法無線局を開設した容疑で以下1名を摘発
・新潟県佐渡市在住 70歳代
2 適用法令
電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。(以下略)
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