報道資料
令和8年3月18日
信越総合通信局
不法無線局開設者1名を摘発
〜長野県警察本部及び千曲警察署と共同取締りを実施〜
信越総合通信局(局長 鈴木 厚志)は、令和7年10月1日(水)、長野県警察本部及び長野県千曲警察署と共同で長野県埴科郡坂城町内において、車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、運転手1名を電波法違反容疑で摘発しました。
当該被疑者は、令和8年3月17日に同署より検察庁に送検されました。
本無線局は非常に大電力(1500W超)のため電波障害の発生が懸念されるものでした。このため調査を進め、摘発に至ったものです。
当局では、今後も捜査機関と連携して、不法無線局の取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めてまいります。
1 事実の概要
不法無線局を車両に開設(不法市民ラジオを設置)した容疑で以下1名を摘発
・長野県長野市在住 60歳代
2 適用法令
電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。(以下略)
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