報道資料
平成30年6月6日
信越総合通信局
不法無線局の共同取締りを実施
〜不法無線局開設者1名を摘発〜
信越総合通信局(局長 清水 智之)は、本日、新潟県新発田警察署と共同で、新潟県新発田市の国道7号線において、車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、免許を受けずに無線局を開設した運転手1名を摘発しました。
電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。
このため今後とも、新潟県警察と連携して、このような取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます。
1 事実の概要
摘 発
不法無線局を車両(ダンプカー)に開設(不法アマチュア無線機を設置)した
男性1名 五泉市在住64歳
不法に設置された無線設備
2 適用法令
電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」
同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
総務省では、平成30年6月1日から10日までを「電波利用環境保護周知啓発強化期間」として、
また、6月を不法・違法無線局の取締り等を強化する期間として取り組んでいます。
ページトップへ戻る