報道資料
平成30年7月17日
信越総合通信局
不法無線局の共同取締りを実施
〜不法無線局開設者1名を摘発〜
信越総合通信局(局長 清水 智之)は、7月14日、海上保安庁上越海上保安署と共同で、新潟県上越市において、船舶に開設した不法無線局の取締りを実施し、1名を摘発しました。
電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。
このため今後とも、海上保安庁と連携して、このような取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます。
1 事実の概要
摘 発
不法無線局を船舶に開設(アマチュア無線機を設置)した
男性1名 長野県中野市在住 56歳
不法に設置されていた無線設備
2 適用法令
電波法第4条第1項(無線局の開設)「不法開設」
同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
ページトップへ戻る