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報道資料

令和2年3月16日
信越総合通信局

電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施

 信越総合通信局(局長 坂中 靖志)は、総務大臣の免許を受けずに、無線局を開設し、運用していた新潟県内の無線従事者1名に対し、令和2年3月16日から17日間、無線従事者の従事を停止とする行政処分を行いました。
 本件は、当局の電波監視活動の中で確認された不法無線局であり、今後も着実な電波監視を行い、このような電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。
1 事実の概要
 新潟県新潟市の無線従事者(49歳男性)
 総務大臣から電波法(昭和25年法律第131号)第4条の免許を受けずに、車両に無線局を開設(アマチュア無線機を設置)していました。この行為は同条の違反となります。

2 行政処分の根拠
 電波法第4条に反して不法開設をしていたため、電波法第79条第1項に基づき、無線従事者の従事停止の処分となります。

【当局における電波監視活動の取組】
 当局では、平成31年3月に「平成31年度信越総合通信局重点施策」を策定し、その中の「不法・違法無線局や無線通信妨害の排除」の取組として、日常から電波監視を着実に行い、本件事案を確認したものです。
 なお、本年度の電波監視による措置状況(令和2年2月末現在)は次表のとおりです。

(表1)不法・違法無線局に対する指導等の件数
種別 件数
不法市民ラジオ 1
不法アマチュア局 4
不法簡易無線局 2
外国規格無線機 2
違法アマチュア局等 17
合計 26

(表2)無線従事者に対する行政処分の件数
処分の内容 件数
無線従事者の従事停止 2
合計 2

【参考】
電波法(昭和25年法律第131号)抜粋
第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

【関係報道資料】
平成31年度信越総合通信局重点施策を策定〜ICTで切り開く 信越の新時代〜(平成31年3月26日付け)
 

連絡先
無線通信部監視調査課
電話 026-234-9945

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