報道資料
令和3年8月2日
信越総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分
〜不法無線局を開設した無線従事者の従事停止〜
信越総合通信局(局長 白石 昌義)は、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設した無線従事者2名に対し、以下のとおり、無線従事者の従事停止とする行政処分を行いました。
良好な電波利用環境を維持するため、信越総合通信局は、警察や海上保安庁と共同で、路上や港湾で不法無線局の取締りを実施しています。
今回の行政処分は、本年5月及び6月に実施した共同取締りにより不法な無線局を開設した者に対し、電波法に基づき無線従事者の従事停止処分を行うものです。
今後も、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。
1 違反の概要及び行政処分の内容
被処分者 |
違反概要 |
処分内容 |
新潟県新潟市在住の70歳代男性
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免許を受けずに船舶電話用の無線設備を船舶に設置し、不法無線局を開設した。 |
本年8月2日から42日間、無線従事者(第三級海上特殊無線技士、第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分 |
長野県松本市在住の70歳代男性
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免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を車両に設置し、不法無線局を開設した。 |
本年8月2日から42日間、無線従事者(第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分 |
2 行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【参考】 (電波法抜粋)
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
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