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報道資料

令和3年12月27日
信越総合通信局

株式会社ながのコミュニティ放送に対する指導等

 本日、信越総合通信局は、令和3年7月29日(木)、株式会社ながのコミュニティ放送が落雷による放送中止事故の復旧作業の過程で、電波法違反を行ったことに対し、電波法令の遵守等を指導しました。
 また、電波法の手続を行わず、無許可変更工事及び指定外周波数の使用に関わった無線従事者2名に対し、令和3年12月27日から14日間の従事停止の処分を行いました。

1 株式会社ながのコミュニティ放送に対する指導

 送信所の放送停止事故の復旧に際して、許可を受けずに無線設備の変更工事を行い、指定外周波数を使用する電波法違反行為を行ったことについて、会社としての法令遵守の徹底や社内の情報共有が十分でなかったことに起因するものであったことから、法令の遵守及び社内連絡体制等の再構築、再発防止策の措置状況を報告するよう文書により指導を行いました。

2 無線従事者に対する処分

(1) 違反の概要
  演奏所と送信所を結ぶ放送用中継回線(無線)について、許可を受けずに無線設備の変更の工事を行い、指定外周波数を使用した。
(2) 違反条項
  電波法第17条、第18条、第19条及び第53条に違反
【参考(電波法(昭和25年法律第131号)抜粋)】
○第17条(変更等の許可)
 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。(以下、略)
○第18条(変更検査)
 前条第一項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。(以下、略)
○第19条(申請による周波数等の変更)
 総務大臣は、免許人又は第八条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
○第53条(目的外使用の禁止等)
 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数、その無線局の免許状又は第二十七条の二十二第一項の登録状(次条第一号及び第百三条の二第四項第二号において「免許状等」という。)に記載されたところによらなければならない。(以下、略)

連絡先
情報通信部放送課
電話 026-234-9938

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