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報道資料

令和4年1月31日
信越総合通信局

電波法違反の無線従事者に対する行政処分
−不法無線局を開設した無線従事者の従事停止−

 信越総合通信局は、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設した無線従事者に対し、以下のとおり、無線従事者の従事停止とする行政処分を行いました。
 本件は、信越総合通信局が行う電波監視活動の中で確認された不法無線局であり、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。
 

1 違反の概要及び行政処分の内容

被処分者 違反概要 処分内容

長野県飯田市在住の40歳代男性
 
 免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を車両に設置し、不法無線局を開設した。  本年1月31日から17日間、第四級アマチュア無線技士の従事停止処分

2 行政処分の根拠

無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。


【参考】 (電波法抜粋)
第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一  この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

連絡先
無線通信部監視調査課
電話 026-234-9945

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