報道資料

令和4年6月24日
信越総合通信局

放送事業者に対する行政指導

 信越総合通信局(局長 白石 昌義)は、長野県内の特定地上基幹放送事業者2社(以下「当該2社」といいます。)が、放送法関係法令に規定するいわゆる「マスメディア集中排除原則」に抵触していたことを確認したため、令和4年6月24日に当該2社に対し行政指導を行いました。

1 行政指導の対象者

(1) 株式会社テレビ信州(代表取締役社長 小谷野 俊介)
(2) 長野朝日放送株式会社(代表取締役社長 土屋 英樹)

2 指導に至った理由

 当該2社は、令和2年4月から、基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成27年総務省令第26号)に規定する保有される議決権の上限を超えた保有をされ、いわゆる「マスメディア集中排除原則」に抵触する事実が認められました。
 また、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)に規定する事業計画の変更の届出を行っていなかった事実も認められました。
 このため、今後、このような事態が生じることがないよう、当該2社に対し行政指導を行ったものです。
【参考】
○放送法(昭和25年法律第132号)
(定義)
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
 一〜三十一 (略)
 三十二 「支配関係」とは、次のいずれかに該当する関係をいう。
 イ 一の者及び当該一の者の子会社(第百五十八条第一項に規定する子会社をいう。)その他当該一の者と総務省令で定める特別の関係にある者が有する法人又は団体の議決権の数の当該法人又は団体の議決権の総数に占める割合が十分の一以上三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の者と当該法人又は団体の関係
 ロ・ハ (略)

(認定)
第九十三条 基幹放送の業務を行おうとする者(電波法の規定により当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者又は受けた者を除く。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
 一〜四 (略)
 五 当該業務を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。ただし、当該業務に係る放送の種類、放送対象地域その他の事項に照らして基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されることが妨げられないと認められる場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。
 イ 基幹放送事業者
 ロ イに掲げる者に対して支配関係を有する者
 ハ イ又はロに掲げる者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者
 六・七 (略)
2〜5 (略)

○基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成27年総務省令第26号)
(支配関係に該当する議決権の占める割合)
第五条 法第二条第三十二号イの総務省令で定める割合は、十分の一とする。
2・3 (略)

○電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)
(事業計画の変更等)
第四十三条の二 基幹放送局の免許人は、法第六条第二項第四号に規定する事業計画に変更があつたときは、別に告示するところにより、総務大臣に届け出なければならない。
2〜4 (略)

連絡先
情報通信部放送課
電話 026-234-9938

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