報道資料
令和4年11月10日
信越総合通信局
不法無線局開設者1名を摘発
−村上警察署と共同取締りを実施−
信越総合通信局(局長 塩崎 充博)は、11月9日(水)、新潟県村上市において、新潟県村上警察署と共同で、車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、免許を受けずに無線局を開設した運転手1名を摘発しました。
当局では、今後も捜査機関と連携して、不法無線局の取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めて参ります。
1 摘発の概要
不法無線局を車両(ダンプカー)に開設(不法アマチュア無線機を設置)した
男性1名
不法に設置された無線設備
2 適用条文(抜粋)
・電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下略)
・電波法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(以下略)
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