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報道資料

令和5年9月25日
信越総合通信局

電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分
−無線局の運用停止と無線従事者の従事停止処分−

 信越総合通信局(局長 藤田 和重(ふじた かずしげ))は、電波法に違反した者に対して、無線局の運用停止及び無線従事者業務の停止を命ずる行政処分を行いました。
 本件は、関東総合通信局三浦電波監視センターからの通報を受け、当局が調査を実施したものです。
 当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波の監視を行い、電波法違反者に対しては厳正に対処してまいります。

1 違反の概要及び行政処分の内容

被処分者 違反概要 処分内容
長野県長野市在住
(60歳代)
※アマチュア局の免許人
※無線従事者           
アマチュア局の免許状に記載された指定周波数以外の周波数で運用した。
(電波法第53条違反)  
本日から32日間の無線局の運用停止及び同期間の無線従事者(第1級、第2級、第4級アマチュア無線技士)の従事停止処分
長野県原村在住
(70歳代) 
※アマチュア局の免許人
※無線従事者
同上 本日から32日間の無線局の運用停止及び同期間の無線従事者(第3級、第4級アマチュア無線技士)の従事停止処分

2 行政処分の根拠

 無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項の規定に基づくものです。

【参考】 電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

第53条
 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状又は第二十七条の二十五第一項の登録状(次条第一号及び第百三条の二第四項第二号において「免許状等」という。)に記載されたところによらなければならない。
 ただし、遭難通信については、この限りでない。

第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

連絡先
信越総合通信局
無線通信部 監視調査課
電話 026−234−9945

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