報道資料
令和5年11月29日
信越総合通信局
長野県松本市の貨物自動車運送事業者に特定信書便事業を許可
〜信越管内では17者が事業に参入〜
総務省は、有限会社寿昇運(取締役 山田 俊(やまだ しゅん))から申請のあった特定信書便事業の許可について、本日、情報通信行政・郵政行政審議会から許可することを適当とする旨の答申を受け、特定信書便事業の許可を行いました。
今回の許可により、信越管内に本社を置く事業者は、17者(新潟県6者、長野県11者)となり、全国では590者となります。
許可申請の概要は以下のとおりです。
1 許可申請の概要
申請者 |
特定信書便役務の種類 |
提供区域 |
事業開始予定日 |
有限会社寿昇運
取締役 山田俊
(長野県松本市)
【兼業する事業】
一般貨物自動車運送業
貨物軽自動車運送事業等 |
1号役務(注1)
(大型信書便役務) |
長野県及び岐阜県 |
令和6年4月1日 |
3号役務(注2)
(高付加価値役務) |
長野県松本市、塩尻市及び安曇野市 |
注1:1号役務(大型信書便役務) 長さ・幅・厚さの合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達する役務
注2:3号役務(高付加価値役務) 料金の額が800円を超える信書便物を送達する役務
【参考】
特定信書便事業の概要及び信越管内の特定信書便事業者の参入状況
2 関連報道発表
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