報道資料
令和6年1月16日
信越総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分
−不法無線局を開設した無線従事者の従事停止処分−
信越総合通信局(局長 藤田 和重(ふじた かずしげ))は、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設した無線従事者に対し、無線従事者業務の停止を命ずる行政処分を行いました。
本件は、当局の電波監視活動の中で確認した不法無線局です。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波の監視を行い、電波法違反者に対しては厳正に対処してまいります。
1 違反の概要及び行政処分の内容
被処分者 |
違反概要 |
処分内容 |
長野県小諸市在住
(70歳代) |
免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を使用し、不法無線局を開設した。 |
本日から17日間、第4級アマチュア無線技士の従事停止処分 |
2 行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項の規定に基づくものです。
【参考】 電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
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