報道資料
令和6年10月21日
信越総合通信局
不法無線局開設者1名を摘発
〜佐渡海上保安署と共同取締りを実施〜
信越総合通信局(局長 田口 幸信(たぐち ゆきのぶ))は、10月17日(木)に新潟県佐渡市内において、海上保安庁佐渡海上保安署と共同で、船舶に開設した不法無線局の取締りを実施し、免許を受けずに無線局を開設した1名を摘発しました。
当局では、今後も捜査機関と連携して、不法無線局の取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めてまいります。
1 事実の概要
摘 発
不法無線局を船舶に開設(船舶用無線を設置)
新潟県佐渡市在住 60歳代
2 適用法令
電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。(以下略)
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