報道資料
令和3年10月7日
東北総合通信局
電波法違反者に対する行政処分
− 17日間の無線従事者の従事停止処分 −
東北総合通信局(局長 杉野 勲)は、電波法に違反した無線従事者1名に対して、本日、従事停止の行政処分を行いました。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波の監視を行い、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります。
1.行政処分の概要
(1)処分の内容
被処分者 |
違反の概要 |
処分の内容 |
岩手県下閉伊郡山田町在住の男性(49歳) |
免許を受けずに無線局(アマチュア局)を開設し、電波法第4条の規定に違反した。 |
無線従事者(第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から17日間停止する。 |
(2)本件処分は、電波法第79条第1項の規定に基づくものです。
電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
- 第4条(無線局の開設)
- 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
- 第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
- 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下略)
2.令和3年度の当局管内での電波監視業務における行政処分及び文書指導の年度累計は、以下のとおりです。(令和3年10月7日現在)
行政処分 :1件
文書指導※:16件
※文書指導の事例
・アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を守らずアマチュア局を運用
・自局の呼出符号(コールサイン)を送信せずアマチュア局を運用 など
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