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報道資料

2024年01月10日
東北総合通信局

令和5年度電波利用環境保護周知啓発強化期間の実施
− 「みんな知ってる?電波の不正利用は犯罪なんだよ!」 −

 東北総合通信局(局長:蜩 智(やなぎしま さとる))は、「みんな知ってる?電波の不正利用は犯罪なんだよ!」をキャッチフレーズに、令和5年6月1日(木)から同年6月10日(土)までを「電波利用環境保護周知啓発強化期間」として電波利用に関する周知啓発活動を集中的・重点的に行います。
 さらに、6月中の1か月間は、「不法及び違反無線局対策強化期間」として、良好な電波利用環境の実現を推進していきます。
 電波を利用する際は、電波法に基づく免許又は登録を受け、法令で定められた運用方法や技術基準等を守る必要があります。
 電波利用の拡大が進む中、これらのルールを守らないと携帯電話がつながらない、緊急の業務対応が出来ないなど、重要無線通信(航空管制、警察、消防、海上保安、電気通信事業、放送等)に混信や妨害を与え、社会経済活動に支障が生じる可能性があります。

1.電波利用環境保護に関する周知啓発のポイント

2.電波利用環境保護周知啓発強化期間

(1) 電波利用環境保護周知啓発用ポスター(別紙)等を、東北管内の地方公共団体や公共工事現場事務所等の協力を得て、各地の公共施設に掲示していただきます。
(2) 東北管内の地方公共団体や関係団体の協力を得て、広報誌等に電波利用環境保護に関する周知・啓発の記事を掲載していただきます。
(3) 東北管内各県で、ラジオCMによる周知・啓発を実施します。

3.不法及び違反無線局対策強化月間

(1) 期間中、監視体制を強化し、電波監視システム(DEURAS)を使用して、不法・違反無線局の出現状況を把握します。
(2) 把握した不法・違反無線局に対して、規正用無線局を積極的に活用し是正を図るほか、行政指導及び無線従事者の従事停止等の行政処分により措置します。
(3) 捜査機関と連携して共同取締りを実施します。

【解説】電波利用環境保護に関する周知のポイント

(1)無線機器を使用する際は「技適マーク」の確認を。
 無線機器を国内で使用できる無線機器のほとんどに付いているのが、「技適マーク(技術基準適合証明等のマーク)」です。このマークのないものは「免許を受けられない/違法になる」おそれがあります。機器を購入・使用する際には、十分ご注意ください。
 例えば、外国から輸入した無線機器を使用する場合や、他の装置に無線機器を組み込んだものを購入して使用する場合などは、特に注意して確認をしてください。

(2)外国規格の無線機器にはご注意を。
 近年、通信販売やインターネット等で、外国規格の無線機器が販売されていますが、これらの多くは日本の電波法令に合致していないため国内では使用できない場合があります。使用すると他の無線局等に妨害を与えるおそれがあるため、仕様や技適マークを確認して購入してください。
 ※ 訪日観光客等が持ち込むWi-Fi端末等は入国の日から90日以内に限って一定条件を満たせば利用可能です。

【総務省電波利用ホームページ】
海外から持ち込まれる携帯電話端末・BWA端末、Wi-Fi端末等の利用
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/inbound/

(3)電波の利用には原則免許が必要です。
 無線機器の使用には、原則、無線局の免許や無線従事者の資格が必要です。免許状は無線設備の設置(常置)場所に備え付け、従事中は無線従事者免許証を携帯してください。また、無線局の再免許(更新)手続きも忘れずに行ってください。


【別紙】電波利用環境保護周知啓発用ポスターPDF

連絡先
東北総合通信局
電波監理部電波利用環境課
TEL 022-221-0676

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