報道資料
令和6年7月29日
東北総合通信局
電波法違反の容疑で4名を摘発
− 福島海上保安部と共同取締り −
東北総合通信局(局長:藤田 和重(ふじた かずしげ))は、福島海上保安部と共同で7月25日(木)に小名浜港(福島県いわき市)、26日(金)に久之浜港(福島県いわき市)において船舶に開設した不法無線局の取締りを実施し、4名を電波法違反容疑で摘発しました。
当局では、電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取締りを行っていく方針です。
1.被疑者の概要等
<7月25日(木)、小名浜港>
・船舶に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた福島県いわき市在住者(63歳)
・船舶に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた福島県いわき市在住者(70歳)
<7月26日(金)、久之浜港>
・船舶に不法無線局(不法船舶用レーダー)を開設していた福島県いわき市在住者(81歳)
・船舶に不法無線局(不法船舶用レーダー)を開設していた福島県いわき市在住者(86歳)
2.適用法条
- (1) 電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
- (2) 同法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。(以下略)
3.共同取締り件数及び摘発件数の令和6年度累計
(1) 共同取締り件数 12件
(2) 摘発件数 8件
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