報道資料
令和6年12月26日
東北総合通信局
電波法令違反者に対する行政処分
東北総合通信局(局長:藤田 和重)は、電波法令違反を行った者3名に対して、本日、無線局の運用停止及び無線従事者業務の従事停止する行政処分を行いました。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波の監視を行い、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります。
1.違反の概要及び行政処分の内容
被処分者 |
違反の概要 |
行政処分の内容 |
根拠法令条項 |
福島県いわき市在住者(63歳) |
免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。 |
本日から42日間の無線局(特定船舶局)の運用停止 |
電波法第76条第1項 |
本日から42日間の無線従事者(第二級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士及び第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分 |
電波法第79条第1項 |
福島県いわき市在住者(70歳) |
免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。 |
本日から42日間の無線局(特定船舶局)の運用停止 |
電波法第76条第1項 |
本日から42日間の無線従事者(第二級海上特殊無線技士及びレーダー級海上特殊無線技士)の従事停止処分 |
電波法第79条第1項 |
福島県いわき市在住者(81歳) |
免許を受けずに船舶用レーダー局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。 |
本日から42日間の無線従事者(第二級海上特殊無線技士)の従事停止処分 |
電波法第79条第1項 |
2.法的根拠
- 電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
- 第4条(無線局の開設)
- 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
-
- 第76条第1項
- 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。(以下略)
- 第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
- 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
- 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
3.参考
令和6年度の当局管内での電波監視業務における行政処分及び文書指導の年度累計は、以下のとおりです。
行政処分:6件
文書指導:5件
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