報道資料
平成25年1月17日
電波法違反の容疑で2名を摘発
−いわき南警察署と共同取締り−
東北総合通信局(局長:富永 昌彦)は、1月16日(水)、不法電波から電波利用環境を保護することを目的として、福島県いわき南警察署と共同で、福島県いわき市小浜町中ノ作「小浜パーキング:一般国道6号常磐バイパス下り線」において車輌に開設した不法無線局の取締りを実施し、2名を電波法違反容疑で摘発しました。
1.被疑者の概要等
- 勤務先のトラックに不法無線局(不法パーソナル無線)を開設していた福島県いわき市在住の男性運転手(53歳)
- 勤務先のトラックに不法無線局(不法パーソナル無線)を開設していた福島県いわき市在住の男性運転手(50歳)
2.適用法令
(1)電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
(2)同法第110条第1号(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号
第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
(以下略)
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