報道資料

平成25年6月5日

東北総合通信局

電波法違反の容疑で1名を摘発

宮城県河北警察署と共同取締り
 東北総合通信局(局長:富永 昌彦)は、6月4日(火)、不法電波から良好な電波利用環境を保護することを目的として、宮城県河北警察署と共同で、宮城県石巻市相野谷字杉ヶ崎20「河北警察署前(一般国道45号 一関街道上り線)」において車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、1名を電波法違反容疑で摘発しました。

1.被疑者の概要等

・勤務先のトラックに不法無線局(アマチュア無線)を開設していた宮城県石巻市在住の男性運転手(59歳)

2.適用法令

(1) 電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
 (以下略)
(2) 同法第110条第1号(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第1号 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局 を開設した者。
 (以下略)

連絡先
 東北総合通信局 電波監理部調査課
 TEL 022-221-0640

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