報道資料
平成25年7月11日
東北総合通信局
電波法違反の容疑で自動車運転代行業者を摘発
− 青森県黒石警察署と共同取締り −
東北総合通信局(局長:奥 英之)は、7月10日(水)、青森県黒石警察署と共同で取締りを実施し、青森県黒石市内において不法無線局を開設した自動車運転代行業者を電波法違反容疑で摘発しました。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実に電波監視を行うとともに、電波法違反に対して厳正に対処してまいります。
1.被疑者
青森県黒石市在住の自動車運転代行業者(男性48歳)
2.違反の概要
被疑者は、総務大臣の免許を受けないで、自動車運転代行業に使用する車両に不法無線局を開設したものです。
3.摘発に至る経緯
(1) 当局の電波監視により、当該業者所有の自動車運転代行業用の車両からアマチュア業務に使用する電波の発射を確認し、不法無線局の疑いがあることが判明しました。
(2) このため、青森県黒石警察署と共同で取締りを実施したところ、当該業者が免許を受けずに不法に無線局を開設した事実が確認され、摘発となったものです。
4.適用法令
(1)電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
(2)同法第110条第1号(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
(以下略)
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