報道資料
平成25年8月28日
東北総合通信局
電波法違反の容疑で1名を摘発
− 宮城県登米警察署と共同取締り −
東北総合通信局(局長:奥 英之)は、8月27日(火)、不法電波から良好な電波利用環境を保護することを目的として、宮城県登米警察署と共同で、「主要地方道61号 涌谷津山線(柳津大橋付近路上)」宮城県登米市津山町柳津字小麻地内(こあさちない)において車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、1名を電波法違反容疑で摘発しました。
1.被疑者の概要等
・勤務先のトラックに不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた宮城県登米市在住の男性運転手(65歳)
2.適用法令(抄)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
(2)同法第110条第1号(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者
(以下略)
【参考】
不法無線局による障害事例(PDF:139KB)
ページトップへ戻る