報道資料
平成26年3月13日
東北総合通信局
登録検査等事業者に対する行政処分
東北総合通信局(局長:奥 英之)は、電波法令に違反した登録検査等事業者(※)に対し、本日付で、65日間の業務停止命令などの行政処分を行いましたので、お知らせします。
1 登録検査等事業者の名称等
- (1) 名称 有限会社ホシデンキ
- (2) 所在地 山形県酒田市千石町1丁目7−18
- (3) 登録番号 東二第0028号
2 概要
- (1) 電波法第73条に基づく定期検査において、検査の一部省略を受けるための登録検査等事業者制度による証明(点検結果通知書)を、免許人に対し偽って通知した。
免許人から以前に提出された無線局変更申請内容と、点検の結果に不整合があったことを端緒に、当局が当該事業者に対して臨時立入検査を実施した結果、当該行為のほか複数の不正を確認しました。
- (2) 平成24年6月、当局は当該事業者に対し業務改善指導を行いましたが、2年を経ずに再び不正な点検を行ったため、加重した処分(業務停止の期間)としています。
- ※ 登録検査等事業者
- 電波法に基づく無線局の検査の全部又は一部を国(総務省)に代わって行うため、総務大臣の登録を受けた者をいいます。
今回、処分を受けた者は、検査の一部(無線設備等の点検)のみを行うことができる事業者として、平成16年1月26日に総務大臣の登録を受けています。
【登録検査等事業者数(平成26年2月末現在)】
・東北管内 201者:検査事業者3、点検事業者198(うち山形県内28)
・全国 1,781者:検査事業者85、点検事業者1,692、外国点検事業者4
3 違反事項
- (1) 電波法第73条第1項に基づく定期検査において、検査の一部省略を受けるための登録検査等事業者制度による証明(点検結果通知書)を、免許人に対し偽って通知した。
- (2) 登録した業務実施方法書に従った点検を行っていなかった。
4 処分内容・適用条項
- 業務改善命令(電波法第24条の7第2項)
- 業務停止命令(電波法第24条の10)
(業務停止期間:平成26年3月14日から平成26年5月17日までの65日間)
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