報道資料
平成26年5月23日
東北総合通信局
登録検査等事業者に対する行政処分
−29日間の業務停止命令−
東北総合通信局(局長:奥 英之)は、電波法令に違反した登録検査等事業者に対し、本日付で、29日間の業務停止命令の行政処分を行いました。
総務大臣の登録を受けた登録検査等事業者の事業の実施方法等については、電波法令において厳格に定められています。
今回違反した登録検査等事業者は、点検を依頼した者へ虚偽の点検結果の通知をしたため、業務停止命令の行政処分を行ったものです。
1.違反した登録検査等事業者の名称等
(1)名称 有限会社青和無線
(2)所在地 青森県青森市大字筒井字八ツ橋62−21
(3)登録番号 東三第0019号
2.違反内容
虚偽の点検結果の通知
点検に必要な無線従事者の立会いを受けなかったにもかかわらず、故意に「立会いを受けた上で無線設備の操作を当該無線従事者が行った」旨の虚偽の点検結果を点検依頼した者に通知した。
3.行政処分の内容
電波法第24条の10の規定に基づく29日間(平成26年5月26日から同年6月23日まで)の点検業務全部の停止命令
ページトップへ戻る