報道資料

平成26年10月9日
東北総合通信局

電波法違反の容疑で2名を摘発

− 岩手県久慈警察署と共同取締り −
東北総合通信局(局長:竹内 芳明)は、10月8日(水)、良好な電波利用環境を保護することを目的として、岩手県久慈警察署と共同で、岩手県九戸郡野田村大字野田地内(一般国道45号下り)において車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、勤務先の車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた2名を電波法違反容疑で摘発しました。

適用法令(抄)

1. 電波法第4条(無線局の開設)
  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
  (以下略)
2. 同法第110条第1号(罰則)
  次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者
  (以下略) 

連絡先
  東北総合通信局
  電波監理部調査課
  TEL 022-221-0640

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