報道資料
平成27年6月25日
東北総合通信局
電波法違反の容疑で1名を摘発
− 岩手県盛岡東警察署と共同取締り −
東北総合通信局(局長:竹内 芳明)は、6月24日(水)、良好な電波利用環境を保護することを目的として、岩手県盛岡東警察署と共同で、盛岡市簗川第6地割「退避所(国道106号:宮古街道)」において車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、1名を電波法違反容疑で摘発しました。
1.被疑者の概要等
・ 自己の運転する車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた岩手県滝沢市在住の男性(68歳)
2.適用法令(抄)
- (1) 電波法第4条(無線局の開設)
- 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
- (2) 同法第110条第1号(罰則)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者
(以下略)
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