報道資料
平成27年10月22日
東北総合通信局
電波法違反の容疑で2名を摘発
− 岩手県久慈警察署と共同取締り −
東北総合通信局(局長:岡野 直樹)は、10月21日(水)、良好な電波利用環境を保護することを目的として、岩手県久慈警察署と共同で、岩手県九戸郡野田村内及び岩手県九戸郡洋野町内において車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、車両に不法無線局を開設していた2名を電波法違反容疑で摘発しました。
1.被疑者の概要等
- 自己の運転する車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた岩手県九戸郡野田村在住の男性(71歳)
- 勤務先の車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた茨城県筑西市在住の男性運転手(53歳)
2.適用法令(抄)
- (1) 電波法第4条(無線局の開設)
- 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
- (2) 同法第110条第1号(罰則)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者
(以下略)
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