報道資料
平成27年12月21日
東北総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分
東北総合通信局(局長:岡野 直樹)は、許可を受けていない無線設備を使用し指定されていない周波数で無線局を運用した無線従事者1名に対して行政処分を行いました。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、法令遵守を周知し、着実に電波監視を行うとともに、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります。
1.違反の概要及び行政処分の内容
被処分者 |
違反の概要 |
処分の内容 |
福島県いわき市在住の男性(38歳) |
許可を受けていない無線設備を使用し指定されていない周波数でアマチュア局を運用し、電波法第53条の規定に違反した。 |
無線従事者(第3級及び第4級アマチュア無線技士)として、その業務に従事すること及びアマチュア局を運用することを平成27年12月21日から37日間停止する。 |
2.処分の法的根拠
【参考】 電波法抜粋
- 第53条 (目的外使用の禁止等)
- 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状等に記載されたところによらなければならない。(以下ただし書省略)
- 第76条第1項 (無線局の免許の取消し等)
- 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
- 第79条第1項 (無線従事者の免許の取消し等)
- 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下省略)
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