報道資料
平成28年4月21日
東北総合通信局
電波法違反者に対する行政処分
東北総合通信局(局長:岡野 直樹)は、許可を受けずに無線設備の変更工事を行い、電波法に違反した者に対して行政処分を行いました。
当局では、電波監視等により電波利用秩序の維持を図るとともに、電波法令違反に対しては、厳正に対処してまいります。
1.違反の概要及び行政処分の内容
被処分者 |
違反の概要 |
処分の内容 |
宮城県栗原市在住の男性(55歳) |
許可を受けずにアマチュア無線設備の変更工事を行い、電波法第17条の規定に違反した。 |
被処分者が免許を受けて開設している無線局(アマチュア無線局)の運用を平成28年4月21日から14日間停止する。
また、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成28年4月21日から14日間停止する。 |
2.処分の法的根拠
無線局の運用停止処分は、電波法第76条第1項、また、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項の規定に基づくものです。
【参考】 電波法抜粋
(変更等の許可)
第17条 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の
設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の
変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
(以下略)
- (無線局の免許の取消し等)
第76条第1項 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令
又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の
停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限すること
ができる。
- (無線従事者の免許の取消し等)
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、
又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
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