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報道資料

平成28年10月7日
東北総合通信局

電波法違反の無線従事者に対する行政処分

 東北総合通信局(局長:岡野 直樹)は、電波法令に違反した無線従事者2名に対して行政処分を行いました。
 当局では、法令遵守に関する周知の徹底と電波監視により電波利用秩序の維持を図り、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります。

1.違反の概要及び行政処分の内容

被処分者 違反の概要 処分の内容

岩手県奥州市在住の男性(44歳)

 免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。  無線従事者(第4級アマチュア無線技士)として、その業務に従事すること及びアマチュア無線局を運用することを平成28年10月7日から43日間停止する。
岩手県宮古市在住の男性(53歳)  第3級アマチュア無線技士及び第4級アマチュア無線技士の資格では無線設備の操作を行うことができない14MHz帯の周波数において通信を行い、電波法第18条第1項、第39条の13、第53条に違反した。  無線従事者(第3級アマチュア無線技士及び第4級アマチュア無線技士)として、その業務に従事すること及びアマチュア無線局を運用することを平成28年10月7日から43日間停止する。

2.処分の法的根拠

 電波法 第76条第1項、第79条第1項

【参考】 電波法抜粋

第4条 (無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)
第17条第1項 (変更等の許可)
 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。(以下省略)
第18条第1項 (変更検査)
 前条第1項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。(以下省略)
第39条の13 (アマチュア無線局の無線設備の操作)
 アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。ただし、外国において同条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格として総務省令で定めるものを有する者が総務省令で定めるところによりアマチュア無線局の無線設備の操作を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
第53条
 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状又は第27条の22第1項の登録状(次条第1号及び第103条の2第4項第2号において「免許状等」という。)に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる
第79条第1項 (無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下省略)

連絡先
  東北総合通信局
  電波監理部監視課
  TEL 022-221-0633

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