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報道資料

平成29年3月9日
東北総合通信局

電波法違反の無線従事者に対する行政処分

− 東日本旅客鉄道株式会社に対し電波法の遵守について厳重注意 −

 東北総合通信局(局長:岡野 直樹)は、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設した無線従事者1名に対して行政処分を行いました。
 また、東日本旅客鉄道株式会社(代表取締役社長 冨田 哲郎)に対し、当該無線局を運用した事案に関し、電波法の遵守について厳重注意を行いました。

1.違反の概要及び行政処分の内容

被処分者 違反の概要 処分の内容
東日本旅客鉄道株式会社水戸支社の社員
(男性31歳)
 免許を受けずに東日本旅客鉄道株式会社の業務に関する無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。  無線従事者(第一級陸上特殊無線技士)として、その業務に従事することを平成29年3月10日から68日間停止する。

2.処分の法的根拠

 電波法 第79条第1項

3.その他

 東日本旅客鉄道株式会社に対し、電波法の遵守について厳重注意を行うとともに、再発防止のために必要な措置を速やかに実施し、その履行状況について報告するよう要請しました。

【参考】電波法抜粋

第4条 (無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項 (無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

連絡先

  東北総合通信局
  無線通信部陸上課
  TEL 022-221-0682

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