東北総合通信局(局長:伊丹 俊八)は、電波法に違反した1名に対して無線局の運用停止及び無線従事者の従事停止の行政処分を行いました。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります。
被処分者 | 違反の概要 | 処分の内容 |
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宮城県登米市在住の男性(63歳) | 免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 | 被処分者が別に免許を受けて開設している無線局(アマチュア局)の運用を本日から67日間停止する。 また、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)としてその業務に従事することを本日から67日間停止する。 |
東北総合通信局
電波監理部調査課
TEL:022-221-0640