被処分者 | 違反の概要 | 処分の内容 |
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宮城県気仙沼市在住の無線従事者(男性(66歳)) | 法定の除外事由がないにもかかわらず、指定を受けていない周波数を使用して船舶局を運用し、電波法第53条の規定に違反した。 | 無線従事者(第2級総合無線通信士、第2級海上無線通信士、第1級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを本日から54日間停止する。 |
富山県入善町所在の免許人(法人) | 所属する船舶局の無線従事者が、法定の除外事由がないにもかかわらず、指定を受けていない周波数を使用して船舶局を運用し、電波法第53条の規定に違反した。 | 本件違反に係る船舶局の運用を本日から54日間停止する。 |
東北総合通信局
電波監理部監視課
TEL:022-221-0633