報道資料
平成30年7月20日
東北総合通信局
電波法違反の容疑で1名を摘発
− 宮古海上保安署と共同取締り −
東北総合通信局(局長:伊丹 俊八)は、7月18日(水)、宮古海上保安署と共同で、岩手県普代村(太田名部港)において船舶(漁船)に開設した不法無線局の取締りを実施し、1名を電波法違反容疑で摘発しました。
1.被疑者の概要等
- 漁船に不法無線局(不法船舶用無線)を開設していた岩手県下閉伊郡普代村在住の男性(62歳)
2.適用法令
- (1)電波法第4条第1項(無線局の開設)
- 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
- (2)同法第110条第1号(罰則)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条第1項の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
3.参考事項
東北総合通信局では、電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取締りを行っていく方針です。
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