報道資料
平成30年8月29日
東北総合通信局
電波法違反の容疑で2名を摘発
− 青森県板柳警察署と共同取締り −
東北総合通信局(局長:伊丹 俊八)は、8月28日(火)、青森県板柳警察署と共同で、青森県北津軽郡板柳町内において車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、2名を電波法違反容疑で摘発しました。
1.被疑者の概要等
・勤務先の車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた青森県平川市在住の男性運転手(54歳)
・勤務先の車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた青森県つがる市在住の男性運転手(67歳)
2.適用法令
- (1)電波法第4条第1項(無線局の開設)
- 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
- (2)同法第110条第1号(罰則)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条第1項の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
3.参考事項
東北総合通信局では、電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取締りを行っていく方針です。
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