報道資料

平成30年12月14日
東北総合通信局

電波法違反者に対する行政処分

 東北総合通信局(局長:伊丹 俊八)は、電波法に違反した無線従事者6名に対して従事停止の行政処分を行いました。
 当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります。

1.違反の概要及び行政処分の内容

被処分者 違反の概要 行政処分の内容
秋田県能代市在住の男性(60歳)  免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。  無線従事者(第四級アマチュア無線技士)としてその業務に従事することを本日から45日間停止する。
宮城県多賀城市在住の男性(42歳)  免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。  無線従事者(第四級アマチュア無線技士)としてその業務に従事することを本日から48日間停止する。
宮城県石巻市在住の男性(53歳)  免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。  無線従事者(第二級海上特殊無線技士及びレーダー級海上特殊無線技士)としてその業務に従事することを本日から48日間停止する。
宮城県石巻市在住の男性(66歳)  免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。  無線従事者(第二級海上特殊無線技士及びレーダー級海上特殊無線技士)としてその業務に従事することを本日から48日間停止する。
岩手県下閉伊郡普代村在住の男性(63歳)  免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。  無線従事者(第二級海上特殊無線技士及びレーダー級海上特殊無線技士)としてその業務に従事することを本日から48日間停止する。
宮城県石巻市在住の男性(56歳)  免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。  無線従事者(第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から48日間停止する。

2.法的根拠

無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項の規定に基づくものです。
【参考】 電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条第1項 (無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項 (無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
  一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
   (以下略)

連絡先

  東北総合通信局
  電波監理部調査課
  TEL:022-221-0640

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