被処分者 | 違反の概要 | 行政処分の内容 |
---|---|---|
青森県むつ市在住の男性(43歳) | 不法アマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 | 無線従事者(第二級海上特殊無線技士、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から42日間停止する。 |
青森県下北郡大間町在住の男性(68歳) | 不法船舶用無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 | 無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から48日間停止する。 |
青森県下北郡大間町在住の男性(46歳) | 不法船舶用無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 | 無線従事者(第二級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを本日から48日間停止する。 |
岩手県下閉伊郡山田町在住の男性(50歳) | 不法アマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 | 被処分者が他に免許を受けている船舶局の運用を本日から48日間停止する。 無線従事者(第二級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から48日間停止する。 |
岩手県釜石市在住の男性(63歳) | 不法アマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 | 無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から48日間停止する。 |
岩手県大船渡市在住の男性(51歳) | 不法船舶用無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 | 被処分者が別の船舶で免許を受けている船舶局の運用を本日から48日間停止する。 無線従事者(第三級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを本日から48日間停止する。 |