報道資料
令和元年11月21日
東北総合通信局
電波法違反者に対する行政処分
− 48日間の無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分 −
東北総合通信局(局長:田中 宏)は、電波法に違反した以下の者に対して48日間の無線局の運用停止及び無線従事者の従事停止の行政処分を行いました。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります。
1.違反の概要及び行政処分の内容
被処分者 |
違反の概要 |
処分の内容 |
秋田県男鹿市在住のアマチュア局の免許人(47歳) |
許可を受けていない無線設備を車両に設置し、無線局免許状に記載されていない周波数を使用して通信を行い、電波法第17条第1項及び第53条の規定に違反した。 |
被処分者が免許を受けて開設している無線局(アマチュア局)の運用を令和元年11月21日から48日間停止する。
また、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを令和元年11月21日から48日間停止する。 |
2.処分の法的根拠
無線局の運用停止処分は、電波法第76条第1項の規定に基づくものです。
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項の規定に基づくものです。
【参考】 電波法(昭和25年法律第131号)抜粋
第17条第1項(変更等の許可)
免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。 (以下略)
第53条(目的外使用の禁止等)
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状(中略)に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
第76条第1項(無線局の免許の取消し等)
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。 (以下略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。 (以下略)
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