報道資料
令和元年12月26日
東北総合通信局
株式会社庄内社会教育事業センターに対する行政指導
東北総合通信局(局長:田中 宏)は、株式会社庄内社会教育事業センター(代表取締役:吉田 雅樹)(以下、「同社」といいます。)に対して、11月27日に放送法(昭和25年法律第132号。以下「法」といいます。)の規定に基づく立ち入り検査を行い、同社のケーブルテレビ(酒田ケーブルテレビ)の電気通信設備が法の規定に基づく変更登録を受けていないこと、また、技術基準に適合しない設備であることを確認したため、視聴者保護の観点から本日、同社に対して法の遵守を図るよう指導を行いました。
事案の概要及び行政指導の内容
登録一般放送事業者は、法第126条第1項の登録に係る電気通信設備を変更する場合、法第130条第1項にもとづき、総務大臣の変更登録を受ける必要があります。
あわせて、登録に係る電気通信設備の維持にあたり、放送法施行規則第5章第2節第1款第2目で定める技術基準(有線一般放送に係る電気通信設備の技術基準)に適合させる必要があります。
東北総合通信局は、株式会社庄内社会教育事業センターが登録する酒田ケーブルテレビの電気通信設備について、11月27日に法第139条第1項にもとづく立ち入り検査を行った結果、変更登録を受けずに伝送路設備などの電気通信設備を変更していることを確認しました。また、設備の維持について技術基準に適合していないことを確認しました。
このため、東北総合通信局は、株式会社庄内社会教育事業センターに対し、法第130条第1項にもとづく変更登録を受けるとともに、あわせて電気通信設備を、放送法施行規則第105、107、112、114条で定める技術基準に適合させるよう指導しました。
【別紙】 放送法及び放送法施行規則(抜粋)(PDF:148KB)
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