報道資料
令和2年12月14日
東北総合通信局
電波法違反者に対する行政処分
東北総合通信局(局長:田尻 信行)は、電波法に違反した以下の者に対して、本日、無線従事者の従事停止の行政処分を行いました。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波の監視を行い、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります。
1.違反の概要及び行政処分の内容
被処分者 |
違反の概要 |
行政処分の内容 |
宮城県塩釜市在住の男性(55歳) |
不法アマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。 |
無線従事者(第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から45日間停止する。 |
2.法的根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項の規定に基づくものです。
3.令和2年度の当局管内での電波監視業務における行政処分及び文書指導の年度累計は以下のとおりです。(令和2年12月14日現在)
行政処分:4件
文書指導
※:30件
※文書指導の事例
- アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を守らずアマチュア局を運用
- 自局の呼出符号(コールサイン)を送信せずアマチュア局を運用 など
【参考】 電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条 (無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項 (無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
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