東海総合通信局
当局は、「アマチュア無線局を違反運用している」旨の申告に基づき、電波監視システムDEURAS(別紙1)及び不法無線局探索車による監視を行った結果、総務大臣の免許を受けずにダンプカーにアマチュア無線局を開設し、運用していた無線従事者を特定しました。
この行為は、電波法第4条第1項の規定に違反するものであり、同法第79条第1項の規定に基づき、行政処分を行いました。
被処分者 | 行政処分の内容 |
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愛知県豊田市在住の男性(55歳) | 令和5年3月29日から17日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分 |
静岡県田方郡函南町在住の男性(44歳) | 令和5年3月29日から17日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分 |
静岡県田方郡函南町在住の男性(54歳) | 令和5年3月29日から17日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分 |
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
一〜四(略)
第79条 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
二・三(略)
2・3(略)