報道資料
令和5年4月24日
東海総合通信局
電波法違反のアマチュア無線局及び無線従事者に対する行政処分の実施
<17日間の無線局の運用停止と無線従事者の従事停止処分>
総務省東海総合通信局(局長 北林 大昌(きたばやし だいすけ))は、総務大臣の許可を受けていない無線設備を使用し、免許の範囲と異なる周波数を使用して通信を行っていた者に対して、本日から17日間、当該者が開設する無線局の運用及び無線従事者として従事することをそれぞれ停止する行政処分を行いました。
1 違反特定の経緯
当局は、電波監視システムDEURAS(
別紙
)及び不法無線局探索車による監視を行った結果、総務大臣の許可を受けていない無線設備を使用し、免許の範囲と異なる周波数を使用して通信を行なっていた無線局と無線従事者を特定しました。
この行為は、電波法第17条第1項及び第53条の規定に違反するものであり、第76条第1項及び第79条第1項の規定に基づき、行政処分を行いました。
2 行政処分の内容
被処分者 |
行政処分の内容 |
三重県南牟婁郡
紀宝町
在住の女性(54歳) |
令和5年4月24日から17日間、無線局(アマチュア無線局)の運用停止処分及び無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分 |
【関連条文 電波法(昭和25年法律第131号)抜粋】
(変更等の許可)
第17条 免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
一・二 (略)
2・3 (略)
(目的外使用の禁止等)
第52条 (略)
第53条 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りではない。
(無線局の免許の取消し等)
第75条 (略)
第76条 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
2〜8 (略)
(無線従事者の免許の取消し等)
第79条 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二・三 (略)
2・3 (略)
3 参考
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