報道資料
令和5年6月13日
東海総合通信局
アマチュア無線局を不法に開設した無線従事者に対する行政処分
<17日間の従事停止処分>
総務省東海総合通信局(局長 北林 大昌(きたばやし だいすけ))は、総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法に違反した無線従事者に対して、本日から17日間、無線設備の操作を行うことを停止する行政処分を行いました。
1 違反特定の経緯
当局は、電波監視システムDEURAS(別紙)及び不法無線局探索車による監視を行った結果、総務大臣の免許を受けずにダンプカーにアマチュア無線局を開設し、運用していた無線従事者を特定しました。
この行為は、電波法第4条第1項の規定に違反するものであり、第79条第1項の規定に基づき、行政処分を行いました。
2 行政処分の内容
被処分者 |
行政処分の内容 |
和歌山県西牟婁郡白浜町
在住の男性(48歳)
|
令和5年6月13日から17日間、無線従事者
(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分
|
【関連条文 電波法(昭和25年法律第131号)抜粋】
- (無線局の開設)
- 第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
一〜四 (略)
- (無線従事者の免許の取消し等)
- 第79条 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
二・三 (略)
- 2・3 (略)
3 参考
ページトップへ戻る