報道資料

令和5年10月11日
東海総合通信局

放送事業者に対する行政指導

 総務省東海総合通信局(局長 北林 大昌(きたばやし だいすけ))は、東海管内の特定地上基幹放送事業者2社が、放送法関係法令に規定するいわゆる「マスメディア集中排除原則」に抵触していたことを確認したため、本日、当該2社に対し行政指導を行いました。

1 行政指導の対象者

  • (1) 東海テレビ放送株式会社(代表取締役社長 小島 浩資)
  • (2) 三重テレビ放送株式会社(代表取締役社長 山口 貢)

2 指導に至った理由

当該2社は、基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成27年総務省令第26号)に規定する保有される議決権の状況及び特定役員の兼任関係により、同令により制限される支配関係を有し、「マスメディア集中排除原則」に抵触する事実が認められました。

また、東海テレビ放送株式会社については、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)に規定する事業計画の変更の届出を行っていなかった事実も認められました。

このため、今後、このような事態が生じることがないよう、当該2社に対し行政指導を行ったものです。

【参考】

○放送法(昭和25年法律第132号)

 (定義)

第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

  • 一〜三十 (略)
  • 三十一 「特定役員」とは、法人又は団体の役員のうち、当該法人又は団体の業務の執行に対し相当程度の影響力を有する者として総務省令で定めるものをいう。
  • 三十二 「支配関係」とは、次のいずれかに該当する関係をいう。
    • イ 一の者及び当該一の者の子会社(第百五十八条第一項に規定する子会社をいう。)その他当該一の者と総務省令で定める特別の関係にある者が有する法人又は団体の議決権の数の当該法人又は団体の議決権の総数に占める割合が十分の一以上三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の者と当該法人又は団体の関係
    • ロ 一の法人又は団体の特定役員で他の法人又は団体の特定役員の地位を兼ねる者の数の当該他の法人又は団体の特定役員の総数に占める割合が五分の一以上三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の法人又は団体と当該他の法人又は団体との関係
    • ハ (略)

 (認定)

第九十三条 基幹放送の業務を行おうとする者(電波法の規定により当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者又は受けた者を除く。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。

  • 一〜四 (略)
  • 五 当該業務を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。ただし、当該業務に係る放送の種類、放送対象地域その他の事項に照らして基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されることが妨げられないと認められる場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。
    • イ 基幹放送事業者
    • ロ イに掲げる者に対して支配関係を有する者
    • ハ イ又はロに掲げる者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者
  • 六・七 (略)

2〜5 (略)

○基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成27年総務省令第26号)

 (支配関係に該当する議決権の占める割合)

第五条 法第二条第三十二号イの総務省令で定める割合は、十分の一とする。

2・3 (略)

 (支配関係に該当する兼任役員の占める割合)

第六条 法第二条第三十二号ロの総務省令で定める割合は、五分の一とする。

 (法第二条第三十二号ハに定める場合)

第七条 法第二条第三十二号ハの総務省令で定める場合は、一の法人又は団体の代表権を有する特定役員又は常勤の特定役員が他の法人又は団体の代表権を有する特定役員又は常勤の特定役員の地位を兼ねる場合とする。

 (通則)

第八条 法第九十三条第一項第五号ただし書(法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の総務省令で定める場合は、申請者等(二以上の者が申請者に対して支配関係を有する場合にあっては、当該二以上の者ごとの申請者等)が次の各号のいずれにも適合する場合(当該申請者等が認定放送持株会社等である場合にあっては、当該認定放送持株会社等が次の各号のいずれにも適合する場合又は当該認定放送持株会社等に係る認定放送持株会社が次条各号のいずれにも適合する場合)とする。ただし、基幹放送の普及及び健全な発達のため特に必要があると認める場合その他特別の事情がある場合は、この限りではない。

  • 一 申請者等がテレビジョン放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計が一を超える場合にあっては、次のいずれにも該当すること。
    • イ 当該テレビジョン放送による地上基幹放送の業務に係る放送対象地域が重複しないこと。
    • ロ 特定議決権保有関係を支配関係に該当しないものとみなした場合に、申請者等がテレビジョン放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計が九を超えないこと。
  • 二〜十 (略)

○電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)

 (事業計画の変更等)

第四十三条の二 基幹放送局の免許人は、法第九条第五項又は法第十七条第二項の規定により法第六条第二項第四号に規定する事業計画の変更を届け出るときは、別表第五号の六の様式によつて行うものとする。

2〜4 (略)


連絡先
東海総合通信局 放送課
電話:052-971-9198

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