報道資料
令和5年11月29日
東海総合通信局
特定信書便事業に1者が新規参入
<東海4県の特定信書便事業者は76者に>
総務省東海総合通信局(局長 北林 大昌(きたばやし だいすけ))は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会からの答申を受けて、信書※の送達事業に必要な特定信書便事業の許可等を行いました。
今回の事業許可により、東海総合通信局が管轄する特定信書便事業者数は76者(本社の所在地が愛知県の事業者数は38者)となりました。
※書状、申請書、通知書など「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」であって、日本郵便株式会社及び信書便事業者だけが取扱うことができる。
1 事業許可等の概要
申請者 |
- 株式会社RALLY
- 代表取締役 飯塚 直司
- 愛知県名古屋市守山区天子田四丁目110番地
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許可等 |
- 特定信書便事業の許可
- 信書便管理規程の設定の認可
※標準信書便約款を適用するため、信書便約款の設定の認可は不要
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特定信書便役務の種類 |
- 長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える大型の信書便物を送達する役務(1号役務)
- 1通の料金の額が800円を超える信書便物を送達する役務(3号役務)
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兼業する事業 |
貨物軽自動車運送事業 |
提供区域 |
愛知県 |
事業開始予定日 |
令和5年12月1日 |
2 信書便事業の概要
3 参考
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