電波監視システム「DEURAS」による電波監視の結果、不法に開設された簡易無線局6局の運用を確認・特定しました。この開設は電波法第4条第1項の規定に違反するものであることから、同法第76条第1項及び第79条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行いました。
被処分者 | 行政処分の内容 |
---|---|
愛知県犬山市の法人 (簡易無線局の免許人) |
被処分者が他に開設している簡易無線局67局(合法局)の運用を令和7年3月18日から14日間停止する |
愛知県小牧市在住の男性(55歳) (上記法人の代表者) |
被処分者が有する無線従事者資格(第3級陸上特殊無線技士)について、その業務に従事することを令和7年3月18日から14日間停止する |
第79条 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(二号以下略)
(注)「DEURAS」は「無免許の無線局を探知する」という意味の英文「DEtect Unlicensed RAdio Stations」の表記を部分的に組み合わせたものです。