6月12日(木) 静岡県駿東郡小山町 国道246号線
不法無線局を車両に開設していた運転手1名を電波法第4条違反容疑で摘発しました。
被疑者 | 容疑の概要 |
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神奈川県秦野市在住 (59歳) | 自己の運転する車両にアマチュア無線用の無線機を設置し、免許を受けずに無線局を開設した。 |
設置されていた無線設備
不法無線局は、消防・救急無線、鉄道無線、携帯電話などの重要な通信をはじめ、他の合法無線局の通信への妨害、テレビ・ラジオの受信への障害など、社会的に大きな影響を与える可能性があるほか、電波利用秩序を乱すものです。
第110条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。