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報道資料

令和7年10月2日
東海総合通信局

不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発
<三重県伊賀警察署と共同で取締りを実施>

 総務省東海総合通信局(局長 磯 寿生(いそ としお))は、10月1日、三重県伊賀警察署と共同で不法無線局の取締りを実施し、不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発しました。

1 実施日・場所

10月1日(水) 三重県伊賀市諏訪 国道422号線

2 摘発の概要

不法無線局を車両に開設していた運転手1名を電波法第4条違反容疑で摘発しました。

被疑者 容疑の概要
奈良県葛城市在住 (64歳) 自己の運転する車両にアマチュア無線用の無線機を設置し、免許を受けずに無線局を開設した。

設置されていた無線設備

 不法無線局は、消防・救急無線、鉄道無線、携帯電話などの重要な通信をはじめ、他の合法無線局の通信への妨害、テレビ・ラジオの受信への障害など、社会的に大きな影響を与える可能性があるほか、電波利用秩序を乱すものです。

3 電波法の適用条文

  1.  (無線局の開設)
    第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
          (ただし書き以下略)
  2.  (罰則)

    第110条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

     一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。
      (二号以下略)

連絡先
東海総合通信局 監視調査課
電話:052-971-9470

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